損害保険契約者保護機構は、損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻会社の保険契約者等を保護し、保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき1998年12月に設立された法人をいう。同機構には、日本国内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社がすべて加入しており、加入会社の補償対象契約の保険契約者等が補償の対象となる。なお、自動車保険については、破綻後3カ月間は保険金を全額支払(補償割合が100%)、また3カ月経過後は補償割合が80%となる。損害保険契約者保護機構の情報を扱うサイト一覧を紹介します。損害保険契約者保護機構と一口に言っても、掘り下げていくと様々です
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